国内募集型企画旅行条件書

本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。

1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行はサイクリングツアーズジャパン(奈良県知事登録旅行業第2-183号)(以下「当方」といいます)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当方と募集型企画旅行契約(「以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。

(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット等に記載されている条件の他、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当方旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

(3)当方は、お客様が当方の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2. 旅行の申込み
(1)所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。

旅行代金 お申込金
30,000円未満 6,000円
30,000円以上60,000円未満 12,000円
60,000円以上100,000円未満 20,000円
100,000円以上150,000円未満 30,000円
150,000円以上 旅行代金の20%

(2)当方は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立 しておらず、当方が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合 は、当方は、予約がなかったものとして取り扱います。

(3)申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

(4)申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。

3. お申し込み条件
(1)15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。

(2)身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し 出ください。当方は可能な範囲内でこれに応じます。 なお、お客様からのお申し出に基づき、当方がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は 医師の診断書を提出していただく場合があります。又、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介助者の 同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただく場合があります。

(3)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当方が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

(4)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

(5)お客様のご都合により旅行の日程から離団される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。

(6)他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当方が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。

(7)その他当方の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

4. 契約の成立と契約書面・確定書面の交付
(1)旅行契約は、当方が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。

(2)当方は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当方の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡します。

(3)第4項(1)に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。

(4)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確 定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなさ れた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。 また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当方は手配状況についてご説明いたします。

5. 旅行代金のお支払い
(1)旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当方の指定した日までにお支払いいただきます。

6. 旅行代金に含まれているもの
(1)募集パンフレット・チラシ・ホームページの旅行日程表に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります)、宿泊費、食事代、消費税等諸税。

(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。

(3)パンフレット・チラシに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

7. 旅行代金に含まれないもの
第6項に記載された以外のサービスは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 (1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)

(2)飲食代、クリーニング代、電報・電話料、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料

(3)旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費等諸費用

(4)自宅から出発地・解散地までの交通費、宿泊費等

(5)基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税(ただし、空港税等を含んでいることを当方がパンフレット・チラシで明示したコースを除きます)

(6)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金

(7)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)

(8)運送機関の課す付加運賃・料金

(9)傷害・疾病に関する医療費

(10)燃油サーチャージ

8. 旅行契約内容の変更
(1)当方は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運 送サービスの提供その他の当方の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速 やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することが あります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9. 旅行代金の額の変更
(1)当方は、利用する運送機関の適用運賃、料金が著しい経済情勢の変動により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されたときは、その範囲 内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。

(2)本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・ 料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。

(3)第8項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内 容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の 減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の 諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。

(4)当方は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当方の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更いたします。

(5)奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を 解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を 申し受けます。

10. お客様の交替
(1)お客様は、当方の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。但しこの場合、当方所定の用紙に事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当方に提出していただきます。

(2)旅行契約上の地位の譲渡は当方の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当方は交替をお断りする場合があります。

11. お客様による旅行契約の解除・払戻し
〔旅行開始前〕
(1)お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「取消日(旅行契約の解除日」とは、お客様が当方らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

取消日(旅行契約の解除日) 取消料
[1] 21日前に当たる日以前の解除 無料
[2]20日前に当たる日以降の解除([3]~[6]を除く) 旅行代金の20%
[3]7日前に当たる日以降の解除([4]~[6]を除く) 旅行代金の30%
[4]旅行開始の前日の解除 旅行代金の40%
[5]旅行開始の当日の解除 旅行代金の50%
[6]旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

(2) お客様は次に掲げる場合において、(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

(a)契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第19項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。

(b)第9項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき

(c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。

(d)当方らがお客様に対し、第4項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。

(e)当方の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

(3) 当方らは、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払 い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。またご参加のお客様からは1室利用人数の変更に対する差額が発生する場 合、その差額代金をそれぞれいただきます。

(4) 当方らは本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の金額を払い戻します。

〔旅行開始後〕
(1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。

(2) お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契 約解除をすることができます。この場合、当方は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払 い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当方の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。) を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。

12. 当方による旅行契約の解除・払戻し
〔1〕旅行開始前
(1) お客様が当方所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当方はその翌日に旅行契を解除することがあります。

(2) 当方は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

(a) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれが あるとき。
(b) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当 社が認めるとき。

(d) お客様が契約内容に関し、合理的範囲を超える負担を求めたとき

(e) 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当方の関与しない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

〔2〕旅行開始後
(1)当方は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。

(a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

(b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当方の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他のお客様に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律をし、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

(c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当方の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

(2)当方が本項〔2〕の(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当方とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、 お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当方の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当方は、旅行代金のう ちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこ れから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

13. 旅行代金の払い戻し
当方は、第9項の規定により旅行代金を減額した場合又は第11項から第12項までの規定によりお客様若しくは当方が旅行実施を解除した場合において、お客 様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払 戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその 提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときは、それをお客様 の負担とします。

14. 旅程管理
当方はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当方がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。 (1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容にしたがったサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更すると きは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものになるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様 のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

15. 添乗員等およびその業務
添乗員同行と表示のあるものは、添乗員が同行します。
(1)お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員の指示に従っていただきます。

(2)お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。

(3)添乗員の業務は、原則として8時から20時までといたします。

16. 当方の責任及び免責事項
(1)当方らは旅行契約の履行にあたって、当方の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当方に対して通知があったときに限ります。

(2)当方は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当方に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円(当方に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度と して賠償します。

(3)お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当方は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当方又は当方の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。

(a) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行の中止。

(b) 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

(c) 運送・宿泊機関等の事故、火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

(c) 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更・経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。

(d) 官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

(e) 自由行動中の事故。

(f) 食中毒。

(g) 盗難

17. お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当方の約款の規定を守らないことにより当方が損害を受けた場合、お客様は損害を賠償しなければなりません。

(2)お客様は、当方から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義 務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

(3)お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当 方または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

18. 特別補償
(1)当方は第16項の規定に基づく当方の責任が生ずるか否かを問わず、当方旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型 企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞 金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき 15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。

(2)当方が第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当方が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。

(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、スカイダイビ ング、リュージュ、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー等)、山岳登はん(ピッケル等登山用具を使用する)、等の他、これらに類す る危険な運動中の事故によるものであるときは、当方は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。

(4)当方が本項(1)に基づく補償金支払義務と前第16項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務ともに履行されたものといたします。

19. 旅程保証
(1)当方は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、 部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償 金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当方に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな 場合には変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。

変更補償金

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容 と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取 り扱います。

注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は一泊につき一件として取り扱います。

注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

(3)当方が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名 に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当方は、変更補償金を支払いません。

(4)当方が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当方に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになっ た場合には、お客様は当該変更係る変更補償金を当方に返還しなければなりません、この場合、当方は、同項の規定に基づき当方が支払うべき損害賠償金の額と 旅行者が返還すべきこととなる変更補償金とを相殺した額を支払います。

(5)当方は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利益をもって補償を行うことがあります。

20. ご旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット・チラシ等に 明示した日となります。

21. 団体・グループの契約について
(1)当方は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。

(2)契約責任者は、当方が定める日までに、構成者の名簿を当方に提出しなければなりません。

(3)当方は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

(4)当方は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

22. 個人情報の利用目的及び第三者提供について
当方は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいた だいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット・チラシ記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日までに お送りする確定書面に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内、又は当方の旅行契約上の責任、 事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、提供させていただきます。

23. その他
(1)お客様の便宜をはかるため、旅行日程中にお土産品店にご案内することがありますが、ご購入の際はお客様の責任でご購入ください。当方では、商品の交 換や返品などのお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商品の確認やレシートの受取りなど必ず行ってください。

(2)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。

(3)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。当方は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を 要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当方の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措 置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。

(4)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。

(5)ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。

(6)当方はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。